交通事故の治療について
交通事故では直後に痛みがなくても数日後より痛みが出てきた・・・という事がよくあります。このような場合は治療が必要です。
出来るだけ早く適切な治療を受けることが症状を長引かせない秘訣です!
事故後の流れ
- 警察に連絡する
- 事故にあったら警察に連絡しましょう。警察に届け出をしないと保険に支払いに必要な「交通事故証明書」の交付が受けられません。
- 相手を確認する
- 住所、氏名、連絡先、車両ナンバー、保険会社、任意保険の有無などの把握が必要です。
- 保険会社に電話する
- ご自身が入っている保険会社に事故状況を説明し今後の対応を相談しましょう。治療費は、ほとんどの場合、事故の相手の保険会社が対応することが多く、患者さんは費用の負担なく治療することが出来ます。
- 病院を受診する
- 交通事故後はなるべく早めに受診しましょう。軽症だと思っていても後から症状が悪化する場合があります。受診前に保険会社にたなか整形外科で診察・治療を受けることを連絡してください。(保険会社から病院へ連絡がない場合は、ひとまず立て替えて頂きます
- 診断書の発行
- 当院から診断書をお出ししますので後日、警察へ提出して下さい。
診察・治療の流れ
診察後に、症状に応じて投薬やリハビリを開始します。
理学療法士が個々に適したリハビリのプランを立案し治療していきます。症状が続いたら、MRIなどの検査を適宜行っていきます。(その際はMRIの予約をします)
事故後に痛みが残存した場合は
一定期間の継続的な治療後も痛みが残存し軽減しない場合は「症状固定」といい、治療の終了時期となってきます。
症状が残存した場合は、後遺障害診断書を作成する場合があります。
この後遺障害診断書は整形外科医による検査や客観的な所見が記載される必要があり、整骨院では記載できません。
整骨院との違いについて
- 整形外科ではレントゲンやエコーなどで検査、診察後に痛みの原因を究明し、痛み止めなどの投薬やブロック治療、リハビリを行うことが出来ます。(整骨院ではこのような画像検査や薬の処方、注射は出来ません)
- 理学療法士(国家資格あり)がリハビリを行います。
医学的根拠に基づいて、筋肉・骨・関節・神経由来の痛みに対して運動器リハビリを行っていきます。(医師と理学療法士が定期的に患者さんの病状について話し合いをしながら治療を進めていきます) - 示談交渉に必要な「後遺症診断書」を発行します
一定期間の治療後に痛みなどの症状が残存した場合は「後遺障害診断書」を書く場合があります。これがないと後遺障害の等級認定の申請が行えず、加害者や保険会社との慰謝料をはじめとする示談交渉ができません。これにより損害賠償金が受け取れないことがありますので、ご相談ください。
但し、「後遺症診断書」を書く場合は、整形外科に長期間、定期的に受診されている方に限ります。(途中で診察が途絶えると書けなくなる事あります。整骨院では書くことができませんのでご注意ください。)
交通事故 Q&A
- 交通事故にあって病院を受診したいのですが
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まず、保険会社に「たなか整形外科を受診するので電話を入れてください。」と連絡してください。受診時に、保険会社からの連絡が入っていない場合、1万円の御預かり金が発生します。
(預り金は保険会社との連絡が取れ次第、領収書と引き換えに返金致します。)
- 受診の連絡は、自分の保険と相手の保険、どちらにしたら良いですか?
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まずは、ご自身の保険会社にご相談ください。
- 警察や会社、保険会社などに提出する診断書は作成してもらえますか?
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可能です。
警察の診断書の場合、必要かどうかが不明な場合は後日の作成も出来ます。
会社へ提出する診断書は、記載に必要な内容を会社に詳しくご確認の上、お申し出ください。(病名、休業期間の記載など)
保険会社へ提出する診断書は所定の用紙を保険会社よりお取り寄せの上、ご提出ください。
- 整骨院との併用や転院は可能ですか?
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当院では、基本的には整骨院での治療はお勧めしておりません。お仕事やお時間の都合で、やむをえず整骨院へ通院される場合でも、当院への定期的な受診をお勧めします。(週1回程度)
受診の期間が空いたり、受診回数が少ない場合、各種診断書などの書類を作成できませんのでご了承ください。
- 今からすぐ受診できますか?
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可能です。
午前は9時~12時30分、午後は14時~18時の受付となっております。初めてご来院の方は、受付終了の10分前までにご来院ください
当院ではリハビリは予約制ですが、診察は予約制ではございません。
来られた順番でのご案内となり、待ち時間が生じる場合もございますのでご了承ください。
- リハビリの頻度はどれくらいですか?
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可能です。
週に2~3回が目安ですが毎日でも構いません。
症状によっても変わりますので、医師や理学療法士と相談しながら決めていきましょう。